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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第九条 (法第十三条第一項第二号の政令で定める基準)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第十三条第一項第二号の政令で定める基準)

第九条

第十三条第一項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
    1. 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第二十七条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第一条第二項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域(第二十二条第一号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
    2. 次に掲げる地域でないこと。
  2. 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。

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