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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二十二条 (特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)

第二十二条

第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
    1. 次のいずれかに該当する地域であること。
    2. 次に掲げる地域でないこと。
  2. 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。

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