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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二十三条 (法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)

第二十三条

第七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第七条第一号及び第六号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。

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