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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二十四条 (特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

第二十四条

第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。
  2. 営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。

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