(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準) 第二十四条 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。二営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗