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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二十五条 (特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

第二十五条

第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第十一条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。

2第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。

3第十一条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。

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