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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十二条 (騒音及び振動の測定方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(騒音及び振動の測定方法)

第三十二条

第十一条第三項(令第二十五条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、周波数重み付け特性はA特性を、時間重み付け特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。

2第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、周波数重み付け特性は鉛直振動特性を、時間重み付け特性は日本産業規格C一五一〇に定める時間重み付け特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。

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