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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第七十五条 (特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)

第七十五条

第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

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