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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第九十五条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)

第九十五条

第三十一条の二十三において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

  1. 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
  2. 前号に掲げる場合以外の場合
    1. 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
    2. 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

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