第二条
法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
- 一
- 二前号に掲げる客室以外の客室前号イに掲げる客室の部分
法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百七十四号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項第一号から第六号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
2前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成二十四年国家公安委員会規則第十四号)附則第二条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第一条の五第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第一条の三第二項第一号から第六号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第二条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。