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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十条 (風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)

第三十条

第十四条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

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