(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法) 第三十条 法第十四条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗