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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十九条 (電磁的方法による記録)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(電磁的方法による記録)

第二十九条

前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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