(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第二十八条
法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
- 二原因究明の結果
- 三苦情に対する弁明の内容
- 四改善措置
- 五苦情処理を担当した者
2前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。