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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十八条 (苦情の処理に関する帳簿の備付け)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)

第二十八条

第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
  2. 原因究明の結果
  3. 苦情に対する弁明の内容
  4. 改善措置
  5. 苦情処理を担当した者

2前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

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