条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十七条 (深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)

第二十七条

風俗営業者は、法第十三条第三項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
  2. 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
  3. 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
  4. 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
  5. 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

2風俗営業者は、法第十三条第三項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十七条(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(認定証の交付等) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第二十八条(苦情の処理に関する帳簿の備付け) →