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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十六条 (認定証の交付等)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(認定証の交付等)

第二十六条

第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第十四号のとおりとする。

2公安委員会は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

3第十一条の規定は法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第十条の二第七項又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十二条中「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

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