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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十一条 (通知の方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(通知の方法)

第十一条

第五条第三項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

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