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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十一条 (通知の方法)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
(通知の方法)
第十一条
法
第五条第三項
の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
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