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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第七十九条 (通知の方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(通知の方法)

第七十九条

第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。

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