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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
› 第八十条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八十条 (許可証の再交付の申請)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
(許可証の再交付の申請)
第八十条
第十二条
の規定は、法
第三十一条の二十三
において準用する法
第五条第四項
の規定による許可証の再交付について準用する。
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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八十条(許可証の再交付の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条
← 第七十九条(通知の方法)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次
第八十一条(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請) →