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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八十一条 (特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)

第八十一条

第十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第二条第十二項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三十一条の二十二の許可又は法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第一条第五号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第五号」と、同項第二号中「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第一条第六号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第六号」と、同項第三号中「第一条第四号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第四号」と読み替えるものとする。

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