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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十七条 (料金の表示)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(料金の表示)

第十七条

風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

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