(表示する料金の種類) 第三十四条 法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗