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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十四条 (表示する料金の種類)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(表示する料金の種類)

第三十四条

第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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