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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十五条 (営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)

第三十五条

第十八条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

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