(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法) 第三十五条 法第十八条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗