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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十六条 (遊技料金等の基準)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(遊技料金等の基準)

第三十六条

第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. まあじやん屋次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
    1. 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    2. まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
  2. ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
    1. ぱちんこ遊技機玉一個につき四円
    2. 回胴式遊技機次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    3. アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    4. じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    5. その他の遊技機遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
  3. その他の営業営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

2第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
    1. ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
    2. 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
    3. イ及びロに掲げる営業以外の営業遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
  2. 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。

3第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

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