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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十七条 (風俗営業に係る営業所の管理者の選任)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)

第三十七条

第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであつて、かつ、当該二以上の営業所を通じて一人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における第三十八条に規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。

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