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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十八条 (管理者の業務)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(管理者の業務)

第三十八条

第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
  2. 営業所の構造及び設備が第七条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
  3. ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
  4. 第十三条第三項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
  5. 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
  6. 第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。
  7. 第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
  8. 第三十六条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
  9. 接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項の規定による確認に係る記録について管理すること。
  10. 第三十八条の四に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。
  11. 十一
    ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。
  12. 十二
    営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

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