(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準) 第八条 法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗