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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八条 (著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)

第八条

第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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