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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十二条 (風俗営業を営む者の禁止行為等)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(風俗営業を営む者の禁止行為等)

第二十二条

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当該営業に関し客引きをすること。
  2. 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  3. 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
  4. 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
  5. 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
  6. 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

2都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

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