(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第百二条
法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
- 一営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
- 二前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。