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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百二条 (国家公安委員会規則で定める飲食店営業)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)

第百二条

第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。

  1. 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
  2. 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)

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