(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第百三条
法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
2法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。
3第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
2法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。
3第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。