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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百四条 (深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)

第百四条

第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。

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