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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百五条
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
第百五条
第五十六条
の規定は、法
第三十五条の四第三項
(同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
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この条文が参照している条文
第56条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条の4
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次
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