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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第百一条 (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

第百一条

第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

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