(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第百条
法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
- 一客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
- 二前号に掲げる場合以外の場合
- イ椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
- ロ椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
- イ