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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第八条 (法第四条第四項の政令で定める営業)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第四条第四項の政令で定める営業)

第八条

第四条第四項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。

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