(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者) 第三十七条の二 法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗