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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十九条 (遊技料金等の規制)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(遊技料金等の規制)

第十九条

第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

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(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした前条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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