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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十八条の三 (客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

第十八条の三

第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
  2. 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
    1. 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
    2. 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。
  3. 客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

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