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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第四十八条 (準用規定)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(準用規定)

第四十八条

第三十五条の規定は、法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。

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