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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
› 第四十八条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第四十八条 (準用規定)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
(準用規定)
第四十八条
第三十五条
の規定は、法
第二十八条第十項
の規定による表示について準用する。
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この条文が参照している条文
第35条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条
← 第四十七条(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次
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