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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第四十七条 (営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)

第四十七条

第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。

2店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第二十八条第五項第一号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。

3店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

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