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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六十二条 (準用規定)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(準用規定)

第六十二条

第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2第五十六条の規定は、法第三十一条の十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

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