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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十一条の十一 (処分移送通知書の送付等)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(処分移送通知書の送付等)

第三十一条の十一

公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

  1. 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
  2. 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。

3第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

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