(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出) 第六十三条 法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。2前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗