条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第四十九条 (標章の貼付け手続)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(標章の貼付け手続)

第四十九条

第三十一条第一項の規定による標章の貼付けは、法第三十条第一項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第四十九条(標章の貼付け手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(準用規定) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第五十条(標章の取り除き申請手続) →