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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第四十九条 (標章の貼付け手続)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
規則
(標章の貼付け手続)
第四十九条
法
第三十一条第一項
の規定による標章の貼付けは、法
第三十条第一項
の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
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