(料金の表示方法)
第三十三条
法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
- 一壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
- 二客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
- 三前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。