条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十三条 (料金の表示方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(料金の表示方法)

第三十三条

第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

  1. 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
  2. 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第三十三条(料金の表示方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(騒音及び振動の測定方法) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 目次 第三十四条(表示する料金の種類) →