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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十六条 (広告及び宣伝の規制)
昭和二十三年法律第百二十二号
法律
(広告及び宣伝の規制)
第十六条
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
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この条文が引用された裁判例
風俗営業許可処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成8年9月25日 平成7(行コ)157
風俗営業許可処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成7年11月29日 平成6(行ウ)74
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