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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十六条 (広告及び宣伝の規制)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(広告及び宣伝の規制)

第十六条

風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

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