(営業の許可) 第三十一条の二十二 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条の二十二を開く ↗