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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十一条の二十二 (営業の許可)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(営業の許可)

第三十一条の二十二

特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

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