(許可証の交付)
第七十八条
法第三十一条の二十三において準用する法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。
2第十条第二項及び第三項の規定は、法第三十一条の二十二の許可について準用する。この場合において、第十条第三項中「別記様式第四号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第四十三号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。
法第三十一条の二十三において準用する法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。
2第十条第二項及び第三項の規定は、法第三十一条の二十二の許可について準用する。この場合において、第十条第三項中「別記様式第四号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第四十三号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。