(許可証の交付)
第十条
法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
2公安委員会は、法第三条第一項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
3前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第四号の風俗営業管理者証を交付するものとする。
法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
2公安委員会は、法第三条第一項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
3前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第四号の風俗営業管理者証を交付するものとする。