第五十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
- 二第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
- 三第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
- 四
- 五
- 六