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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第五十条

昭和二十三年法律第百二十二号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
  3. 第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだとき。
  4. 偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
  5. 第三十一条の二十三において準用する第十一条の規定に違反したとき。

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