第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。