条文くん法令検索 AIに質問する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十一条 (名義貸しの禁止)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(名義貸しの禁止)

第十一条

第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十一条(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条の二(特例風俗営業者の認定) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次 第十二条(構造及び設備の維持) →