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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十二条 (構造及び設備の維持)
昭和二十三年法律第百二十二号
法律
(構造及び設備の維持)
第十二条
風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、
第四条第二項第一号
の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
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第21条
第31条の23
この条文が引用された裁判例
風俗営業許可処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成8年9月25日 平成7(行コ)157
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