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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十二条 (構造及び設備の維持)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(構造及び設備の維持)

第十二条

風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

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